総務部の盛田です。
たまにお客様から「土地にはなぜ消費税がかからないのか?」といったご質問をいただくことがあります。確かに土地には賃貸・売買に関わらず、消費税はかかりませんよね。
これはなぜかというと、消費税は消費するものに対して課税される税金で、土地は消費されるものではないということで消費税がかからないとの事。ですので、家を売買する場合は販売価格全体に消費税がかかるわけではなく、建物にのみ消費税がかかります。
では、月極駐車場はどうでしょうか?実は駐車場には消費税がかかります。(消費税をかけていない駐車場もありますが、それは貸主が課税業者かどうかといったまた別の理由があります)
駐車場はアスファルト舗装をしてあったり、ロープなどで区画を明示しているので、駐車場としての施設利用が目的という明確な理由があるため、消費税がかかるという訳です。
ただ、土地にしても駐車場にしても、下記のように課税になったり非課税になったりといった場合もあります。
・賃貸期間が1カ月未満の土地は課税
・全住戸に駐車場が割り当てられているマンションで、賃料を住宅部分と駐車場部分とに区別して
収受していない場合は非課税
など。
条件によって課税関係が変わる側面が消費税にはありますね。
10月には消費税も10%に引き上げの予定とのことで、今回は消費税に関連したお話でした。
にしても10%の増税は家計に響きますね…